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規約

大阪ごみ減量推進会議 規約

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   大阪ごみ減量推進会議規約(h25)

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大阪ごみ減量推進会議 規約

 

(名称)

第1条 本団体は、大阪ごみ減量推進会議と称する。

 

(事務所)

第2条 本団体は、事務所を大阪市に置く。

 

(目的)

第3条 本団体は、市民・事業者・行政のパートナーシップにより、大阪市をはじめ大阪府内におけるごみ減量を進めるとともに3R(リデュース・リユース・リサイクル)を促進し、持続可能な循環型社会を実現することを目的とする。

(活動内容)

第4条 本団体は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

 1.大阪府内の行政及び事業者に対して、ごみ減量・3R推進のための施策を提案するとともに、行政及び事業者と協働しながらその施策を実施すること。

 2.大阪府内の行政や事業者と、定期的にごみ減量・3R推進に関する意見交換・情報交換を行うこと。

3.大阪府内で活動する廃棄物減量等推進員やごみ減量を目的とするNPO・市民団体などの活動を支援すること。

 4.行政や事業者と協力し、大阪府民に対してごみ減量・3R推進のための活動を行うこと。

 5.ごみ問題に関する情報を集約し、広く発信すること。

 6.その他、前条の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(会員)

第5条 本団体の会員は、本団体の目的及び活動内容に賛同して入会した個人及び団体とする。

2 会員の区分については、別途定める。

3 会員として入会しようとするものは、入会申込みを幹事会に提出し、幹事会の承認を得なければならない。

  幹事会は会員申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(役員)

第6条 本団体に次の役員を置く。

   会長  1人

   副会長 1人

   幹事  10人以内(幹事の中から事務局長を1人選任する)

   監事  2人以内

2 役員は、総会において選任する。

3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残存期間とする。

5 前4項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。

(役員の職務)

第7条 本団体の役員の職務は、次のとおりとする。

 1.会長は、本団体を代表し、会務を総理する。

 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

 3.幹事は、本団体の目的を円滑に進めるため、必要な業務を執行する。

 4.監事は、本団体の会計を監査する。

(総会)

第8条 通常総会は毎年1回、会長が召集する。ただし、会長が特に必要と認めるとき及び会員の過半数が必要と認めるときは臨時総会を召集することができる。

2 総会は、事業計画、収支予算、規約の改正、役員の選任など、本団体の活動に関する重要な事項について審議する。

3 総会は、会員の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし、委任状をもって出席とすることができる。

4 総会においては、会長(会長が欠席のときは副会長)が議長となる。会長、副会長とも欠席の場合は、出席者の互選により議長を選任する。

5 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを決する。

(幹事会)

第9条 幹事会は、会長、副会長、幹事、監事をもって構成する。ただし、必要に応じて他の会員にも出席を呼びかける。

2 幹事会は原則として毎月1回、会長が召集する。

3 幹事会は、総会の決定に基づいて円滑に事業を運営するために必要な事項について審議する。

(部会)

第10条 必要に応じて、部会を設置することができる。

2 部会の設置及び運営については、幹事会で定める。

(会費)

第11条 本団体の会員は、定められた会費を納入する。

2 会費の区分や額等については、別途定める。

(経費)

第12条 本団体の運営に必要な経費は、会費、寄附金、事業委託費、補助金などをもって充てる。

2 本団体の運営において負債が発生した場合は、幹事会(ただし大阪市を除く)の責任において支払いを行う。

(事業年度及び会計年度)

第13条 本団体の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、平成23年度においては設立の日から平成24年3月31日までとする。

(その他)

第14条 この規約に定めるもののほか、本団体の運営に必要な事項は、幹事会において別に定める。

附則

1 この規約は、本団体の設立の日(平成23年10月1日)から施行する。

 

                 平成24年3月2日改正

                           平成25年5月14日改正